自動車を持つとかかる税金
自動車は所有しているだけで税金がかかる代表です。
乗用車、バス、トラックには「自動車税」がかかります。
軽自動車やバイク、原付には「軽自動車税」がかかります。
大型特殊自動車に限っては固定資産税がかかります。
自動車税は都道府県税ですが、軽自動車税は市町村税で、毎年4月1日現在の所有者に納税の金があります。
なお、電気自動車などの次世代自動車と、燃費基準を達する車は、「エコカー減税」で自動車取得税と自動車重量税の税率が軽減されます。
自動車と軽自動車は、取得したときに消費税とは別に「自動車取得税」もかかります。
自動車車体だけでなく、かったときにつけたエアコン、カーコンポなども課税の対象です。
ただし、現在は、取得価格50万円以下であれば課税されません。
さらに、車検で自動車検査証の交付を受ける人は、「自動車重量税」もかかります。
自動車に関する税金
| 自動車に関する税金 | 乗用車・バス・トラック | 軽自動車・二輪の軽自動車・原付 |
|---|---|---|
| 自動車取得税(車を購入すると発生) | 取得価格の5% | 取得価格の3% |
| 自動車税(車を所持すると発生) | 295,000円〜 111,000円(乗用車の場合) | 1,000円(原付)〜7,200円(四輪乗用) |
| 重量税(車検を受けると発生) |
自家用車の例 |
自家用車の例 |
自動車重量税は国税
自動車税・自動車取得税は都道府県税
軽自動車税は市町村税